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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「SPARE TANKの用途表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12238(T2000−12238/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−12238(T2000−12238/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
SPARE TANKの用途表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−12238(T2000−12238/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SPARE TANKの用途表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPARE TANK」の欧文字を横書きしてなり、第4類「内燃エンジンの非常用燃料・その他の液体燃料,気体燃料,固体燃料」を指定商品として、平成10年11月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『余計な、予備の、予備品』等の意味を有する『SPARE』の文字と『気体や液体を入れておく大きな容器、タンク』等の意味をもつ『TANK』の外来語の文字を普通に用いられる方法で一連に書してなるものであるところ、本願指定商品を使用すると考えられるバイクやパラグライグー等のエンジン装置を持つ乗物において、『スペアタンク』といえば、『非常時のための余分、予備の燃料を入れておくタンク』を指称するものとして普通に使われているものであるから、この様な商標を本願指定商品に使用しても、『非常用・予備用の燃料』であることを表したものと理解させるに止まり、単に商品の用途を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SPARE TANK」の文字を書してなるところ、「SPARE」の文字は「予備(部)品」の意味を、「TANK」の文字は「(水・ガスなどの)タンク」の意味を有し(EXCEED英和辞典:三省堂)、これが全体として「予備のタンク」の意味合いが生ずるとしても、本願の指定商品との関係において、直接商品の用途等を表すようなところはなく、また、職権をもって調査したが、これがその指定商品を取り扱う業界において、商品の用途を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標を、指定商品に使用しても商品の出所識別標識の機能を十分果たし得るというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条1項3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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