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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19098号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3086032号商標(以下「引用A商標」という。)は、「OUTDOOR」の文字を書してなり、平成4年7月28日登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサ―ジ器,しびん,病人用便器」を指定商品として平成7年10月31日に設定登録されたものである。 同じく、登録第4129572号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アウトドアー」の文字を書してなり、平成7年10月6日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,救命用具,電解槽,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,盗難警報器,火災報知機,消化ホース用ノズル,消火器,消火栓,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成10年3月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の文字部分は、「OUTDOOR」の文字部分が、その最前の「O」の文字と最後尾の「R」の文字が高度に図案化され、かつ、中間の文字より大きく書され、その下段の「PRODUCTS」の文字を抱えるように、二重楕円内側の黒塗り部分に白抜き文字で配されており、全体的にまとまりをもち、これらが一体のものとして、自他商品の識別力を具備しているものというべきである。

しかして、本願商標に接する取引者、需要者は、一般に、本願商標の構成の全体について、商品の出所を表示する識別標識であると理解、認識し、「アウトドアープロダクツ」と称呼して取引にあたることが多いものと推認でき、本願商標の構成から「OUTDOOR」の文字部分のみを独立して看取し、これを自他商品の識別標識であると認識、理解して「アウトドアー」と称呼し、記憶することは希なことというべきである。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応し「アウトドアープロダクツ」の称呼のみが生ずるものと認められるものであって、これと引用各商標の文字から生ずる「アウトドアー」の称呼とは、明らかに区別し得るものである。

さらに、本願商標と引用各商標とは、その外観、観念においても相紛れるおそれはなく、それぞれに接する取引者、需要者に与える印象、記憶、連想には、格段の相違があるものと認められるものであって、商標の類否判断における称呼、外観、観念の各要素を総合すると、本願商標は、引用各商標と類似するものであるとすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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