結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19268(T2000−19268/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Streaming Magazine」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第35類「インターネットによる広告,その他の広告,経営の診断及び指導,市場調査,インターネットによる商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」を指定役務として、平成11年7月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定役務中『インターネットによる広告,インターネットによる商品の販売に関する情報の提供』との関係において『サーバがネットワークを使用してデータを配信する場合に、クライアントがすべてのデータを受信する前に、再生を開始することを可能にする技術を利用するメールマガジンによる広告・商品の販売に関する情報の提供』の意を理解認識させる『Streaming Magazin』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これに接する者をしてその役務によって提供される内容が『ストリーミング技術を使用した情報マガジンによるもの』であるといったことを理解させるに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例え構成文字中の「Streaming」の文字部分が、「ネットワーク上で音声や動画データを転送する方式の1つで、クライアントは受信中に、同時にデータの再生ができるというもの。インターネットでの動画や音声の送信などで利用される技術」の意味・用法を、また「Magazine」の文字部分が、インターネットを利用する際に「メールマガジン」を連想する場合が有ったとしても、両文字を結合した「Streaming Magazine」の語よりは、原審において説示するような役務の質(内容)を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、役務の質(内容)等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質(内容)を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別機能を充分に果たし得るものであり、また、いずれの役務に使用しても役務の質の誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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