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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12908(T2001−12908/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MICROBURST」の欧文字を標準文字を用いて横書きした構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第38類「無線による通信」を指定商品又は指定役務として平成11年12月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同15年1月23日付手続補正書により、第38類「移動体通信回線を用いた携帯型その他の電子計算機端末による通信,移動体電話による通信,無線呼出し」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、登録第2601093号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「BURST」の欧文字を横書きした構成よりなり、商品区分第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年3月5日に登録出願され、同5年11月30日に設定登録がされたものであって、現在も有効に存続中である。

3 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、新たに平成14年6月17日付拒絶理由通知書をもって「本願商標の指定役務は、その内容及び範囲が明確でないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。

4 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と抵触する指定商品は全て削除され、かつ、その指定役務は、内容及び範囲が明らかなものとなったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由、及び同法第6条第1項の要件を具備しないとした当審の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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