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結論

勝訴(請求認容)

商標「MICROBURST」と「BURST」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判不服2001−12908(T2001−12908/J1))

審判番号
不服2001−12908(T2001−12908/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MICROBURST」引用商標「BURST」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−12908(T2001−12908/J1)・不服)は、本件商標「MICROBURST」と引用商標「BURST」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MICROBURST」の欧文字を標準文字を用いて横書きした構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第38類「無線による通信」を指定商品又は指定役務として平成11年12月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同15年1月23日付手続補正書により、第38類「移動体通信回線を用いた携帯型その他の電子計算機端末による通信,移動体電話による通信,無線呼出し」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、登録第2601093号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「BURST」の欧文字を横書きした構成よりなり、商品区分第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年3月5日に登録出願され、同5年11月30日に設定登録がされたものであって、現在も有効に存続中である。

3 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、新たに平成14年6月17日付拒絶理由通知書をもって「本願商標の指定役務は、その内容及び範囲が明確でないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。

4 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と抵触する指定商品は全て削除され、かつ、その指定役務は、内容及び範囲が明らかなものとなったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由、及び同法第6条第1項の要件を具備しないとした当審の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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