結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17988(T2002−17988/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「あらって!カシミヤ」の文字を横書きしてなり、第25類「カシミヤ製の洋服・コート・セーター類・ワイシャツ類・寝巻き類・下着・えり巻き・靴下・ショール・スカーフ・手袋・ネクタイ・ネッカチーフ・マフラー」を指定商品として、平成13年9月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2375899号商標(以下「引用商標」という。)は、「洗ってネット」の文字を横書きしてなり、平成1年6月30日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、その後、平成13年10月16日に商標権存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成14年3月13日に第25類「被服」とする書換の登録がなされたものである。
引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「洗って」の文字と後半の「ネット」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「アラッテネット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「洗って」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「アラッテネット」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「アラッテ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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