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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19017(T2002−19017/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サンライズ」の片仮名文字と、「SUNRISE」の欧文字とを2段に横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年8月23日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審において平成14年9月30日付け手続補正書により、第41類「データベース化された図書及び記録の提供,データベース化された図書及び記録の提供に関する情報の提供,美術品の展示,美術品の展示に関する情報の提供,キャラクタショー及びその他の演芸の上演,キャラクタショー及びその他の演芸の上演に関する情報の提供,放送番組の制作,放送番組の制作に関する情報の提供,アニメ・ゲーム用の映像・音楽・音響・音声の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),アニメ・ゲーム用の映像・音楽・音響・音声の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)に関する情報の提供,インターネットなどの通信手段によるアニメ・ゲーム用の映像・音楽・音響・音声の提供(映画用のものを除く),インターネットなどの通信手段によるアニメ・ゲーム用の映像・音楽・音響・音声の提供(映画用のものを除く)に関する情報の提供,インターネットなどの通信手段による電子出版物の提供,インターネットなどの通信手段による電子出版物の提供に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれている。また、該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。また、本願商標は、登録第3025363号商標及び登録第3051192号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められ、また、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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