結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク」を指定商品として、平成12年6月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、型式等を表示するための記号、符号として随時採択・使用されている欧文字2文字の類型の一つである『dt』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、きわめて簡単でかつありふれた標章からなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すのとおりの構成よりなるところ、構成中左側の部分は欧文字の「d」であると理解される場合があるとしても、その「d」字型の左側の弧は極端に大きくほとんど真丸で表されおり、また、右側の部分は欧文字の小文字の「t」字型ではあるが、その縦線と横線のバランスにより、細長い十字架のような形状とも捉えられるものであり、かつ、構成全体のバランスがよく、一体的に構成されているものであるから、必ずしも欧文字の「dt」を表したものと断定することができないものである。
そうとすれば、本願商標は、これが商品の記号、符合等に普通に使用されているアルファベットの2文字であるとして理解されるものではなく、むしろ、創作された一つの図形商標として認識されるものというのが相当である。
してみると、本願商標は、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標ということができず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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