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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16747(T2002−16747/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「星霜の白」の文字を縦書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,アイスクリーム,その他の菓子及びパン」を指定商品として、平成13年8月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3135414号商標(以下「引用商標」という。)は、「聖草茶」の文字を横書きしてなり、平成5年1月22日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「星霜の白」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「白」の文字が「白色」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質(色彩)を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「セイソウノシロ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「セイソウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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