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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17987(T2002−17987/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、黒く塗りつぶした横長矩形内に「エアフルト」の片仮名文字を白抜きで表してなり、第27類「壁紙」を指定商品として、平成12年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、黒く塗りつぶした横長長方形の中にドイツ連邦共和国のチューリンゲン地方最大の都市であり、機械・衣類などの工業が発達している『エアフルト(Erfurt)』を表す『エアフルト』の文字を白抜きで表してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の産地を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「エアフルト」(Erfurt)がドイツのチューリゲン地方最大の都市であり、機械・事務機械・電気器具・衣類などの工業が発達した地域であることは認められるとしても、該都市名が、本願指定商品の産地・販売地として一般に認識されているとはいい得ないばかりでなく、「エアフルト」の文字が、該指定商品の産地・販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに商品の産地・販売地を表示したものとは理解、認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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