結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11468号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HIGH POWER REAL」の欧文字と「ハイパワーリアル」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年12月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年2月25日付けの手続補正書によって、「未記録の光学式記録媒体・磁気記録媒体,電子計算機用プログラムを記憶させた光ディスク・光磁気ディスク・磁気ディスク・磁気テープ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3078089号商標(以下「引用商標」という。)は、「リアル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年5月26日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年9月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、該構成中の「HIGH POWER」及び「ハイパワー」の文字が、その指定商品の品質を表示するものとは認められなくなったものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって自他商品の識別標識としての機能を果たすと判断するのが相当であるから、これより「ハイパワーリアル」の一連の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「リアル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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