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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1025(T2002−1025/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クラーク」の片仮名文字を横書きしてなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月25日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年11月13日提出の手続補正書により、第30類「コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4460833号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビストロ クラーク」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年1月13日に登録出願、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」及び第30類「ウースタソース,ケチャップソース,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,香辛料,穀物の加工品,サンドイッチ,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、同13年3月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記のとおり「ビストロ クラーク」の文字よりなるところ、その構成の中央部に一文字程度の間隔を有するが、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されているものである。

また、全体より生ずる「ビストロクラーク」の称呼も格別冗長というものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ構成中前半の「ビストロ」の文字が、「フランス風の居酒屋」の意味の語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、むしろ構成全体をもって「フランス風居酒屋の“クラーク”」程の意味合いにおいて、一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ビストロクラーク」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、引用商標より、「クラーク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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