sokuhyo

Trademark Appeal Case

季節の味わいの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18882(T2001−18882/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「季節の味わい」の文字を縦書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『季節にふさわしい味わいを楽しめる商品』の意味合いを認識させる『季節の味わい』の文字を表示してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「季節の味わい」の文字よりなるところ、これより、原査定説示のような意味合いを認識する場合があるとしても、本願の指定商品は、季節毎の味わい(季節それぞれの味わい)を明確に有するものとはいい難いので、該文字が、その指定商品の品質を具体的かつ直接的に表示するものということができないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「季節の味わい」の文字が、特定の商品あるいは商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、一種の造語よりなる商標として把握するものというのが相当であり、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということができない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。