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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15041(T2000−15041/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PALM PICTURES」の欧文字を書してなり、第9類「録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,音声周波機械器具,映像周波機械器具,その他の電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「印刷物」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定商品又は指定役務として、平成10年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1451064号商標、登録第1533250号商標、登録第1533251号商標、登録第2287957号商標、登録第2341807号商標、登録第2566450商標、登録第3254918号商標、登録第3356280号商標、登録第4065447号商標及び登録第4103997号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「PALM」の文字と後半の「PICTURES」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものであって、また、これより生ずると認められる「パームピクチャーズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「PICTURES」の文字部分が「絵、絵画、画像、写真」等の意を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は役務の品質又は質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「パームピクチャーズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標より「パーム」の称呼及びそれに相応した観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼、観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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