結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−587(T2002−587/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HYPERLITE」の欧文字(標準文字)を書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乗物用盗難警報器」を指定商品として、1997年9月19日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年3月13日登録出願、その後指定商品については、同14年2月28日受付けの手続補正書により、「自動車用ホイール」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1554517号(以下これを「引用A商標」という)、同第2182691号、同第2189485号、同第2247537号、同第2673268号及び同第2719018号(以下これらを「引用B商標」という。)、同第2283777号(以下これを「引用C商標」という)の各商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品ついて使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の請求人(出願人)は、平成14年2月20日受付の出願人名義変更届によって、引用A商標の権利者に名義が変更されているから、本願商標の請求人(出願人)と引用A商標の商標権者とは同一人になったものである。
そして、本願商標は、その指定商品について前項1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用C商標は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、平成12年11月30日に存続期間が満了し、その登録の抹消が同13年8月8日に登録され、消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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