結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30527(T2002−30527/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第455487号の1商標(以下「本件商標」という。)は、「new yorker」の欧文字を筆記体で右肩上がりに書してなるものであり、その指定商品及び登録日は商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を概要次のように述べ、参考として登録第455487号の1の原簿を提出している。
本件商標は、本件審判請求日前3年以内に、日本国内において継続して3年以上、その指定商品のいずれにも使用をしていないから、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、「結論同旨のとおりの審決を求める。」と主張し、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)を提出している。
被請求人は、1892年久留米市で創業したはき物事業を基盤に、1918年6月6日に創立、以来各種はき物の製造事業を営んでいる。1937年、日本ゴム株式会社と改称し、1988年には現社名に改称した。
被請求人は各種カジュアルシューズ、レザーシューズ、アウトドアシューズや競技用スポーツシューズ等を生産し、特に「アサヒ」「ASAHI」ブランドのはき物メーカーとして広く知られている。
被請求人は、その事業展開の中で本件商標を平成14年5月14日(本件審判請求日)より過去3年以内(平成11年5月14日から現在)の期間において、業としてその指定商品「履物(各種靴)」について使用している。
また、その使用の事実を立証する証拠資料として、乙第1号証ないし乙第9号証を提出する。
乙第2号証各号ないし乙第4号証各号は、本件商標が履物に使用されている事実を示す被請求人の商品カタログであり、被請求人の会社より平成11年9月より平成12年9月の間に発行されたものである。
これらは全国の問屋・代理店、靴専門店、一般の履物小売店等の販売店へ配布し、販売活動業務に使用されているものである。
乙第2号証は商品カタログ「2000 Spring&SUmmer ASAHI Shoes Catalogue」の表紙、その目次であり、中ほどに「NEWYORKER−8」と表示されており、8頁の中ほどには大きな「NEWYORKER」商標の表示とその右下にその商品1種類3アイテム(色別)が表示されている。続いて、9頁でも、上の部分に「NEWYORKER」商標の表示、その下に9種類24アイテム(品種・色別)のNEWYORKERブランド商品(靴)が掲載され、奥付には該商品カタログの発行日として平成11年9月の表示がある。
同様に、乙第3号証の1は商品カタログ「2000 Fall&Winter ASAHI Shoes Catalogue」の表紙、乙第3号証の2は、その目次であり中ほどに「NEWYORKER−6」と表示されており、6頁の上部には、「NEWYORKER」の表示、その下に8種類19アイテム(品種・色別)の商品(靴)が表示され、奥付には該商品カタログの発行日として平成12年3月の表示がある。
同じく、乙第4号証の1は商品カタログ「2001 SPRING&SUMMER ASAHI Shoes Catalogue」の表紙、乙第4号証の2はその目次であり左下に「NEWYORKER−10」の文字が表示されており、10頁の上部には、黄色の文字で「NEWYORKER」商標を表示、その下に3種類6アイテム(品種・色別)の商品(靴)が表示され、奥付には平成12年9月の記載がある。
これら乙第2号証ないし乙第4号証の商品カタログは、商品の販売活動に使用されたものであり、本件審判請求日(平成14年5月14日)より過去3年以内において、本件商標の指定商品履物(各種靴)への使用が明らかであり、本件商標の使用の事実が具体的に確認でき証明されるものである。
また、乙第5号証として前記のカタログ(乙第2号証の4、乙第3号証の3、乙第4号証の3)に掲載し販売された商品(商品番号「NY91‐00」の靴)の写真を示す。
これにより、販売された商品のカートン(箱)ラベルと、靴の中敷き部分に、本件商標が明確に表示され使用されている事を、より具体的に立証し証明するものである。
さらに、本件商標を付した商品の取引き先は、全国的なものであり全ての資料と成ると膨大となる為、その一部を乙第6号証ないし乙第8号証に示す。
乙第6号証の1ないし2は、前記カタログ掲載のNEWYORKER商品(NY9101BKを32足並びにNY9100BKを32足)が被請求人の物流倉庫より1999年12月1日に出荷(出荷済の印を参照。)され、近畿アサヒ販売株式会社の倉庫へ1999年12月3日に納品(荷受け日を示す倉庫の印を参照。)された事を示す出荷案内票(取引伝票)である。
乙第6号証の3は、前記カタロゲ掲載のNEWYORKER商品(NY9101BKを46足)が被請求人の物流倉庫より2000年12月6日に出荷され、近畿アサヒ販売株式会社の倉庫へ2000年12月8日こ納品(荷受け日を示す倉庫の印を参照。)された事を示す出荷案内票(取引伝票)である。
乙第7号証の1ないし3は前記カタログ掲載のNEWYORKER商品(NY9897を3足、NY9898を2足、NY9101を2足、NY9100を8足)とその他について、2000年8月18日に近畿アサヒ販売株式会社よりその得意先の共同企業体SSOK組合(大阪府箕面市船場東2丁目2番2号)(ショッピングモール)へ納品、販売された事を示す納品検収書(取引先専用伝票)の写しである。
同様に被請求人会社と近畿アサヒ販売株式会社の合併後においては、乙第8号証の1ないし3の伝票に示す如く、前記カタログ掲載のNEW YORKER商品(NY9100を12足、NY9101を8足)とその他について、2002年2月21日に被請求人の近畿営業部(茨木市)よりお得意先の「共同企業体SSOK組合」様(大阪府箕面市船場東2丁目2番2号)へ、納品・販売された事を示す納品検収書(取引先専用伝票)の写しである。
これら被請求人に係るNEWYORKER商標を付した商品の取引きにおいて、乙第6号証ないし乙第8号証の各号に示した伝票類は、業界における取引の形態に照らし一般的なもので有る。取引き内容を示すその記載内容(表示の仕方など)は、その品番や品名、形式番号等のみの記載によって、通常の取引きがなされているもので、併用して使用される商品カタログ(乙第2号証各号ないし乙第4号証各号等)や写真、商品(乙第5号証の「商品番号NY91‐00」写真に示されるような商品の現物)等と、取引伝票の商品名や商品番号の記載等を照合することにより、確認でき証明されるものである。
したがって、本件においても、これら商品カタログと各伝票に記載された商品番号(品名、形式番号)等が符合しており、使用された各伝票に示されたその取引きの日付から、本件審判請求日より過去3年以内の時期に、本件商標の指定商品に本件商標を出所識別標識として付し、その商品が販売されたことを立証するものである。
これらの各証拠に照らし、本件商標の使用事実が具体的に確認でき証明される。
また、被請求人はカタログに掲載している以外にも種々の商品を製造販売しており、本件商標を付した履物についても、学校向け商品に永年にわたり継続販売中である。
その使用事実を立証する為、乙第9号証の証明書を提出致する。乙第9号証の証明書に書添付した(商品写真)の靴を大分高等学校(大分市明野高尾1丁目6番1号)の指定履として、10年以上継続して製造販売しているものであり、証明書添付の物品受領書は、2002年3月13日付で「NEWYORKER」ブランドの商品(NY35‐33 BK)」344足を、シューズ・はきもの卸オリグチへ納品、販売した事を示すものである。
この証明書によって、本件審判請求日(平成14年5月14日)以前の2002年3月13日に、被請求人の製造販売にかかる履物商品に本件商標の使用があったことを証明するものであり、取引先の証明に加え学校の指定履きとして販売されている関係において、連名で大分高等学校理事長証明印を受けたものである。
したがって、この証明書によっても、その商標の使用状態を示す商品写真とその商品の2002年3月13日付けの取り引きを示す物品受領書に記載された商品番号(品名記号)が符合しており、本件審判請求日より過去3年以内の間に、本件商標の指定商品中「履物」について本件商標を出所識別標識として付し、その商品が販売されたことを立証するもので、本件商標の使用が明白である。
上記に述べたとおり、乙第2号証ないし乙第9号証に本件商標の使用の証拠を列挙して、その商標の使用態様及び使用商品の立証と共に、その説明をしたが、被請求人(販売代理店の代行販売を含む)が、商品「履物(各種靴)」について本件審判請求の日(平成14年5月14日)より過去3年の期間において、本件商標を継続的に使用し、現在もこれ等の商品を製造販売をしている取引の状況である。
また、その使用態様にあっては、乙各号証の使用証拠に示されている何れについても、本件商標の態様と同一性の範囲内にあるアルファベット文字での使用であり、本件商標の使用と認められるものであることは商標の審査基準や従来からの判例等に照らしても明らかである。
さらに、一般の需要者が、店頭で購入する場合等の一般的な取引の判断に照らしても、外観や称呼、観念等において本件商標の使用と認識される使用態様であって、本件商標の使用であると普通に認識されるものと言える。
これらの使用証拠(乙第1号証ないし乙第9号証)資料等により、商標権者によって、本件商標の指定商品の「履物(各種靴)」について使用された事実を証明するものであり、本件審判請求日以前の過去3年以内の期間において、日本国内で本件商標が被請求人の業務にかかる商品の出所標識としてその指定商品に使用されていたことが明らかである。
被請求人の提出した乙第2号証ないし乙第4号証は、「2000 SPRING&SUMMER ASAHI Shoes Catalogue」、「2000 Fall&Winter ASAHI Shoes Catalogue」、「2001 SPRING&SUMMER ASAHI Shoes Catalogue」と標題のある商品カタログであるが、各カタログの奥付け頁には、それぞれ発行日:平成11年9月、平成12年3月、平成12年9月と発行所:アサヒコーポレーションの記載があり、各カタログのCONTENTSの頁には「New yorker」の欧文字からなる商標及びその掲載頁が表示され、当該頁には「New yorker」の欧文字及び商品「紳士用靴」が掲載されている。そして、当該「New yorker」の欧文字は、本件商標と社会通念上同一のものと認められる。
同じく、乙第7号証の1ないし3は、2000年8月18日に近畿アサヒ販売株式会社より、SSOK組合(大阪府箕面市船場東2丁目2番2号)への納品検収書(取引先専用伝票)の写しであり、該納品検収書の品名欄には前記カタログ掲載の商品(NY9897を3足、NY9898を2足、NY9101を2足、NY9100を8足)が表示されていることから、該カタログ掲載商品「紳士用靴」が実際に流通、販売されたことが認められる。
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の予告登録日前3年以内に商標権者により、本件取消に係る指定商品「履物」に含まれる「紳士用靴」について使用されていたと認め得るものである。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、本件審判請求に係る指定商品中「履物」について使用されているものであるから、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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