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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31038(T2002−31038/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第443509号商標の指定商品中「釦鈕、カフスボタン」については、その商標登録は、取り消す。
その余の指定商品についての審判請求は、却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第443509号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、昭和28年3月31日に登録出願され、第36類「タオル、その他本類に属する商品(但し足袋、足袋カバー及甲馳並に其の類似商品を除く)」を指定商品として、昭和29年4月10日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「釦鈕、甲馳、カフスボタン」についての登録を取り消すとの審決を求め、その理由として、本件商標は継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが上記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、上記商品についての商標登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

(1) 請求人は、上記のとおり、本件商標の指定商品中「釦鈕、甲馳、カフスボタン」についての登録の取消を求めるものであるところ、当庁備え付けの商標登録原簿を徴するに、「甲馳」は本件商標の指定商品から除外されていることが明らかである。

そうすると、本件審判請求は、「甲馳」についてみれば、本件商標の指定商品に含まれない商品についての登録の取消を求めるものであるから、不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

(2) 次に、「釦鈕、カフスボタン」は本件商標の指定商品に含まれているものといえるので、本件商標が該商品について使用されていたかどうかについて検討する。

商標法第50条第1項による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その取消を免れない。

ところが、被請求人は、本件審判の請求に対し何ら答弁していない。

そうすると、本件商標は、その指定商品中「釦鈕、カフスボタン」について使用されていたものとは認められない。

(3) したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中「釦鈕、カフスボタン」についての登録を取り消すべきものであり、本件審判請求のうち、「甲馳」についての登録の取消を求める部分は、同法第56条において準用する特許法第135条の規定に基づき却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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