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Trademark Appeal Case

結合語の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65010(T2002−65010/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYDROSOL」の欧文字を横書きした構成よりなり、第2類「Dyes for textile fabrics and additives for said dyes.」を指定商品とし、2000(平成12)年4月27日を事後指定の日とするものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、「本願商標は、『液体成分が水であるゾル』の如き意味合いを有する『HYDROSOL』の文字よりなるにすぎないから、これをその指定商品について使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HYDROSOL」の欧文字を横書きした構成よりなるところ、構成前半の「HYDRO」及び同後半の「SOL」の各文字がそれぞれ「水、水素」及び「ゾル、液体中に微小な固体がコロイド状に分散している状態」等の意味合いを有する語であるとしても、それら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、かつ、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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