結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65027(T2002−65027/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「Spectacles and sunglasses.」を指定商品として、2000(平成12)年9月6日を事後指定の日とするものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4334665号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年9月11日に登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり「KillaH」の文字とトランプのスペード様の形状からなる図形との結合からなるところ、「KillaH」の文字部分は、語尾の「H」の文字が大文字で表されているとはいえ、まとまりよく一体的に表現されており、全体としてまとまった一つの語を表したものとして看取されるというべきであるが、この語自体は、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものである。そして、該文字部分と図形とを常に一体不可分のものとして把握し、認識しなければならない特段の事情はないから、該文字部分をもって取引に資される場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、該文字部分より、我が国において最も親しまれた外国語である英語の発音に倣い、英語読み風の「キラー」の称呼を生じるというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「きらびやかな、はなやかな」等の意味を有する漢字「綺羅」の文字を大きく横書きしてなり、その下部にこの読みを表記したといえる「KIRA」の文字を書してなるところ、看者は顕著に表された漢字の意味合いを念頭において、「キラ」と簡潔に称呼するとみるのが自然であるから、引用商標は、「キラ」の称呼及び「きらびやかな、はなやかな」の観念を生ずるものといえる。
そこで、本願商標より生ずる「キラー」の称呼と、引用商標より生ずる「キラ」の称呼を比較すると、両者は、語尾において長音の有無の差異を有するものであって、前者が、語尾音「ラ」の母音「a」を長くのばす長音を伴うことから、余韻を持って後ろに延ばすようになめらかに聴取されるのに対し、後者は、上記意味合いの漢字を想起しつつ簡潔に「キ」「ラ」と切れるように聴取されるというべきものであるから、両者は明瞭に聴別できるものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、その外観が明らかに相違し、観念については比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念において互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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