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Trademark Appeal Case

商標使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31324(T2001−31324/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2443639号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナノマックス」の片仮名文字と「NANOMAX」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成1年8月1日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後、同14年8月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『産業機械器具、及びその部品および付属品(他の類に属するものを除く)』についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中上記した商品については継続して3年以上使用をされていない。よって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、本件商標の商標登録原簿及び商標公報(いずれも写し)を提出した。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出した。

1.被請求人は、本件審判請求の登録日である平成13年12月19日の3年以前から日本国内において、本件商標を産業機械の概念に含まれる「平坦面精密仕上機」に継続使用しているものであって、以下にこの事実を証拠をもって立証する。

(1)乙第2号証は、被請求人が1999年(平成11年)9月に発行した(発行年月は、裏表紙の右下に「99.9」と記載)自社商品の標準機総合カタログであって、この乙第2号証の中折ページには、商品「平坦面精密仕上機」の写真と、この写真の下に本件商標と同一性が認められる商標「ナノマックス」なる商品名が記載されている。

(2)乙第3号証は、被請求人が2000年(平成12年)7月に発行し、その1000部を順次客先に頒布した(発行年月は、裏表紙の右下に、カタログ分類記号「F06」に続き、被請求人が所属する新東グループ(新東工業株式会社及びその関連会社)で定めた年月の略号「Bg」として記載)自社商品「ナノマックス精密仕上機」のカタログ「Nanomax」であって、この乙第3号証には、表紙はもとより全頁にわたって商品の写真とともに、本件商標と同一性が認められる商標「Nanomax」又は「ナノマックス」なる商品名が記載されている。

なお、前記した略号とは、1999年に「年」はアルファベットの大文字で表し、「月」はアルファベットの小文字で表すものとし、先ず、「年」については、初年度である1999年を「A」、2000年を「B」、2001年を「C」・・・とし、「月」については、1月から12月までを「a」から「l」により表すものと定めた前記した新東グループの略号である。したがって、乙第3号証に記載の略号「Bg」は、2000年7月を意味するが、前記した2000年7月に発行の事実を補足するため、カタログの発注先である株式会社石田大成社の2000年7月22日付納品書(写し)を乙第3号証の2として提出する。

(3)乙第4号証は、被請求人が2001年(平成13年)6月に発行し、その1000部を順次客先に頒布した(発行年月は、裏表紙の右下にカタログ分類記号「F06」に続き、前記した略号「Cf」として記載)会社案内「あらゆる素材に 夢情報」「sinto」であって、乙第4号証の12頁及び14頁には、自社商品「ナノマックス精密仕上機」の写真とともに、本件商標と同一性が認められる商標「ナノマックス」なる商品名が記載されている。なお、前記した2001年6月発行の事実を補足するため、この会社案内の発注先である株式会社電通中部支社の平成13年7月31日付の請求書(写し)を乙第4号証の2として提出する。

(4)乙第5号証は、被請求人が1999年(平成11年)3月にスタートさせたインターネットホームページ(URL http://brator.sinto.co.jp)に当初から現在に至るまで継続して掲示している「平坦面精密仕上機BAL」のハードコピーであって、ここにも乙第2号証と同様、商品「平坦面精密仕上機」の写真及び本件商標と同一性が認められる商標「ナノマックス」が記載されている。

(5)乙第6号証は、被請求人が本件商標を付した乙第2号証に掲載の平坦面精密仕上機「BAL−25S」の販売実績を示す一例として、被請求人が代理店である株式会社水野商会を通じ、2001年3月1日に津田工業株式会社に納品した事実を証明する納品票(写し)であって、この乙第6号証によっても、本件審判請求の登録日前における被請求人による本件商標の使用の事実は明白である。

なお、この納品票の住所は、登記簿との住所と相違する本部の所在地となっていることを申し添える。

2.このように商標権者である被請求人が本件審判請求の登録日である平成13年11月21日前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品「産業機械器具」の概念に含まれる商品「平坦面精密仕上機」に使用していた事実は前記各乙号証から明らかなところであって、本件商標が取り消されるべきでないことは充分立証できたものと確信する。

第4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を総合勘案すれば、被請求人は、取消に係る商品「産業機械器具、及びその部品および付属品(他の類に属するものを除く)」の範疇に属する「平坦面精密仕上機」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の指定商品中の「産業機械器具、及びその部品および付属品(他の類に属するものを除く)」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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