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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31207(T2001−31207/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4201254号商標(以下「本件商標」という。)は、「LAVA」の文字よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として平成10年10月16日登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品につき継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないものであり、また、本件商標の登録原簿謄本によれば、専用使用権者、通常使用権者の設定登録はなされていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に、その請求に係る指定商品に含まれるカジュアルシャツの一種である「ラガーシャツ」に継続使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第2号証ないし乙第5号証(商品の写真、納品書控、通信販売用カタログ、証明願)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品に含まれる「ラグビーシャツ」について使用していたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、平成14年5月13日付けで期間延長請求書を提出したが、1か月の延長期間が満了しても、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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