結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14450(T2001−14450/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RIGIDEX」の文字(標準文字による)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月3日に登録出願、その後、原審における同13年4月3日付け手続補正書をもって、第1類「ポリオレフィン,工業用ポリオレフィン混合物及び誘導体,原料プラスチック」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の査定に引用した登録第2616160号商標は、「レヂテックス」の文字を横書きしてなり、平成3年11月21日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同6年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2662333号商標は、「レヂテックス」の文字を横書きしてなり、平成3年11月21日に登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1) 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用登録第2616160号商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、当該引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が、登録第2616160号商標を引用して商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2) つぎに、本願商標と引用登録第2662333号商標(以下、「引用商標」という。)とを比較するに、本願商標は、前記のとおり「RIGIDEX」の文字よりなるのに対し、引用商標は、「レヂテックス」の文字よりなるから、本願商標と引用商標とは、外観上互いに区別しうること明らかである。
つぎに、称呼についてみると、本願商標は、「RIGIDEX」の文字に相応して「リジデックス」の称呼が生ずるものと認められる。他方、引用商標は、「レジテックス」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「リジデックス」の称呼と、引用商標から生ずる「レジテックス」の称呼とを比較するに、両者は、第1音において「リ」と「レ」及び第3音において「デ」と「テ」の音を異にし、他の音を同じくするものである。しかして、「リ」と「レ」の音は、50音図中の同行音に属するものの、両音は弾音である上に聴者に強い印象を与える語頭に位置するものであり、また、第3音における「デ」と「テ」の音はいずれも促音を伴う破裂音で、該差異音に続く「クス」に比して、強くはっきり発音されるものであるから、これらの差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感を異にし互いに聴別しうるものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであるから、観念においては比較することができないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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