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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2001−35264(T2001−35264/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4397561号の指定商品中、第28類「運動用具」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4397561号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUPER ROOKIE」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、平成11年7月21日に登録出願、同12年7月7日に設定登録されたものであり、第18類「かばん類、傘、袋物」、第28類「運動用具、釣り具」、第32類「清涼飲料、果実飲料、ビール」を指定商品とするものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録はこれを無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第15号証を提出した。

(1)引用商標

登録第415060号商標(以下「引用商標」という。)は、「Rookie」「ルーキ」の各文字を二段に横書きしてなり、昭和24年3月7日に登録出願、同27年8月30日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであり、第65類「玩具及び運動遊戯具、但し、パチンコ器具、その他の遊戯用器具、玉突き用具を除く」を指定商品とするものである。

(2)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、「SUPER」と「ROOKIE」の英語を若干の間隔を設けて横書きした構成であるが、「SUPER」及び「スーパー」の語は、一例として甲第2号証に示すように株式会社三省堂発行の「コンサイス外来語辞典」によれば、「超」、「上の」等を意味する接頭語として知られている。つまり、英語の「SUPER」は、前述のような意味を有し、名詞ではなく接頭語であり、「SUPER」の語を単独で用いられることは無い。従って、本件登録商標における、「SUPER」の部分は、商標法第3条1項第3号の規定にある「その商品の産地、販売地、品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」そのものであり、自他商品の識別標識としての機能はないと言うべきである。

また、甲第3号証に示すように社団法人発明協会発行の「商標審査基準/改訂第7版」によれば、形容詞的文字(商品の品質、原材料等を表示する文字、又は役務の提供の場所、質等を表示する文字)の一例として「スーパー」が示されている。そして、商標「スーパーライオン」は、商標「ライオン」と類似し、商標法4条第1項11号により、商標登録されないものとして説明されている。本件商標の構成部分である「SUPER」とカタカナ表記の「スーパー」とは、称呼、及び観念を同一とするものである。

そうとすれば、構成中の「SUPER」の語は「ROOKIE」の語に付随して配された語とみなされて、「ROOKIE」の語のみに着目して取引きされるとみるのが相当である。

従って、本件商標は、その構成全体から、「スーパールーキー」又は「スーパールーキ」の一連の称呼が生ずる場合があるとしても、「ROOKIE」の部分を捉えて「ルーキー」又は「ルーキ」のみの称呼、「新人」等の観念で取引きされることも決して少なくないものである。

従って、本件商標がその指定商品の「運動用具」に使用されても、商取引きの実際においては、前半の「SUPER」(スーパー)の語が省略され、後半の「ROOKIE」(ルーキー)の部分のみで取引きされることも決して少なくないとみるのが自然である。

従って、本件商標は、その構成全体から「スーパールーキー」の一連の称呼が生ずる場合があるとしても、「ROOKIE」の部分に相応して「ルーキー」の称呼をも生ずるものである。

他方、請求人が引用する引用商標は、「ROOKIE/ルーキ」よりなるものであるから、これより、「ルーキー」又は「ルーキ」の称呼、「新人」等の観念が生ずることは明らかである。

従って、本件商標と引用商標は、共に「ルーキー」の称呼、「新人」等の観念を生ずることは明らかであるから、その称呼、観念において類似の商標である。

そして、本件商標の指定商品「運動用具」と引用商標の指定商品である「玩具及び運動遊戯具」は、類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。また、請求人は、審判請求書の中で述べた本件商標の構成部分の「SUPER」の語は、識別力を有さず、「SUPER」の語を有する結合商標が、「SUPER」の語を有しない商標と類似することを示す審決例を、甲第4号証ないし甲第9号証として提出する。

これらの審決例では、いずれも「SUPER」の文字部分は、その指定商品との関係により、「上等の、特等品の」等の意味において、品質、用途等を表示し、自他商品識別力を有しないとされている。

(3)引用商標の使用状況と出所表示機能について

請求人は、引用商標が、テニスラケット及びゴルフクラブにおいて現に使用されている事実を、甲第10号証ないし甲第15号証として提出する。

請求人は、引用商標が付記されたテニスラケット(1品番)、及びゴルフクラブ(6品番)をここ数年間継続して販売し、現在も販売している。これらの販売実績により、引用商標は、使用によって業務上の信用が化体した商標であるといえる。

したがって、かかる引用商標に類似する本件商標が、市場において指定商品である運動用具のテニスラケットやゴルフクラブ等に使用されると、その使用によって、引用商標の出所表示機能が害されるだけでなく、引用商標に化体した業務上の信用が害され、さらには需要者の利益も害される可能性も少なからず存在する。

3 被請求人は答弁していない。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標を構成する「SUPER ROOKIE」が野球の分野で「超大型新人」の意味合いを表す語として使用されるような場合があるとしても、本件商標中、前半部の「SUPER」の文字は、需要者間に「上等の、特等品」等、商品の品質を表すものとして、広く親しまれ理解されている語である。

そうとすれば、本件商標に接する一般の需要者は、上記意味合いを有する語としてより「SUPER」と「ROOKIE」とに分離して観察し、本件商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は後半部の「ROOKIE」の文字部分にあるものと理解し、これより生ずる称呼「ルーキー」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと認められるものである。

したがって、本件商標よりは、文字全体より生ずる「スーパールーキー」の称呼以外に、「ROOKIE」の文字より単に「ルーキー」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は「Rookie」「ルーキ」の文字を二段に書してなるものであるから、これよりは「ルーキ」及び「ルーキー」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは「ルーキー」の称呼を同じくする類似の商標と認められ、かつ、本件商標の指定商品中、第28類の「運動用具」と引用商標の指定商品とは同一または類似のものである。

(2)結論

本件商標の登録は、その指定商品中第28類「運動用具」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められるから、同法第46条第1項の規定に基づき無効とすべきものである。

しかしながら、本件商標の指定商品中、上記商品を除くその余の商品は、引用商標の指定商品とは、互いに抵触のない非類似の商品と認められるものであるから、これらの商品についての登録は、無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する

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