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Trademark Appeal Case

「こどものくに」他人の名称該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4120(T2001−4120/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「こどものくに」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月4日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年9月18日付け手続補正書において「測定機械器具,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「他人の名称である『こどものくに、こどもの国』を表示したと認められる『こどものくに』の文字を書してなるものであるが、商標登録を受けるについてその者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「こどものくに」の文字を書してなるところ、該文字は、「こども(子供)が遊べるところ」の如き抽象的意味合いの語として理解されるものである。

ところで、商標法第4条第1項第8号に該当するか否かの判断に当たっては、当該商品又は役務の分野における需要者一般の注意力と取引の実情に照らし、その当否を判断するのが適当と解されるところ、当審において職権により調査するに、「こどものくに(こどもの国)」は日本各地において「こども(子供)のための(遊技)施設のサービスを提供するための事業名」として使用されている事実を認め得る程度である。

さらに、本願商標の登録出願時において、これが特定の他人の名称を表示するものとして著名であったとはいい難いものである。

そうすると、「こどものくに」の文字は、特定の他人の名称を表示するものではなく、かつ、一般の取引者、需要者が本願商標の登録出願時に「こどものくに」の文字より直ちに特定の他人の名称を想起し得る程度に著名性を取得していたものとは認め難い。

してみれば、「こどものくに」の文字を書してなる本願商標は、他人の名称若しくは他人の著名な略称を含む商標とはいい得ないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するものということができない。

したがって、原査定の理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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