結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12696(T2002−12696/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WHAT’S NEXT」の欧文字を標準文字により表わしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、2000年3月1日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年8月31日に登録出願され、同15年3月20日付手続補正書により、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
本願商標は、「WHAT’S NEXT」の文字よりなるところ、書された文字の全体からは直ちに特定の意味合いの熟語的文字とは認識し得ないから、何らかの意味合いを有する文章を綴ったものと認識すること、各語が比較的簡明な英単語であって、我が国における近時の英語教育の普及程度からすれば、全体として「次は何」程度の抽象的意味合いを感得・把握するとみて差し支えなく、その意味合いからは標語(キャッチフレーズ)の一種と認識し理解すること、本願商標の構成は比較的冗長であり、格別要部として把握し得る部分があるとも認め難いことから、取引者・需要者は、特定の商品について使用する商品識別の標識と認識するというよりも、むしろ、指定商品を取り扱っている出願人の業務に関する標語(キャッチフレーズ)の一種と認識し理解するとみるのが社会通念上相当である。してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「WHAT’S NEXT」の文字よりなるところ、これよりは、原審で述べるように「次は何」の抽象的な意味合いを看取すること自体否定しない。しかしながら、そのことをもって、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する需要者等が、キャッチフレーズ的な表示、すなわち、購買意欲を起こすような、商品の特長、効能、品質等を簡潔に宣伝するための文句として理解、認識するものといい難いものである。 そうすると、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても自他商品識別標識として機能しないものとすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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