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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「スニーカーインの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5515(T2001−5515/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−5515(T2001−5515/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
スニーカーインの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−5515(T2001−5515/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「スニーカーインの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「靴下」を指定商品として、平成12年1月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『スニーカー イン』と『SNEAKER IN』の文字を2段に書してなり、全体として『スニーカーの中に、スニーカーの内に』の意味を想起させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者に「スニーカーの中に履くのに適した靴下」を理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「スニーカー イン」と「SNEAKER IN」の文字よりなるところ、その構成中の「スニーカー イン」の文字部分に関しては、近年、素足で靴を履いているようにように見える丈の短い靴下が、「スニーカーイン」と称され、販売されている事実があり、例えば、以下の新聞各記事あるいは関連各社のインターネットホームページ情報等によりその一端を窺い知ることができる。

(1)1999年8月23日付け読売新聞東京朝刊22頁、「スニーカーソックスがブーム 丈が短いから、軽快さキラリ」の見出しの下、「周辺のカジュアルウエア専門店をいくつかのぞいてみると、どこにも丈の短い靴下がある。名前はスニーカーソックス、スニーカーインなどさまざま。」との記事、

(2)株式会社セシールのホームページ(http://www.cecile.co.jp/601/list_socks_mens1.html)における、「SM−530/メンズソックス(スニーカーインよりどり)」の見出しの下、「大人気のスニーカーイン。パイルとプレーン、2つのタイプをそろえました。」との説明、

(3)楽天市場のホームページ(http://www.rakuten.co.jp/walkrunner/407702/)における、「店長のおすすめ品!!」の見出しの下、写真と共に「スニーカーイン 1,200円」との説明、

(4)ヨネックスのホームページ(http://www.yonex.co.jp/snow/pro2002/accessory/sbm004.html)における、「スニーカーインソックス(メンズ)」の見出しの下、「スニーカーの中でソックスがくずれにくい快適設計。エルゴフィットで抜群のフィット感を約束」との説明。

(5)株式会社エス・アイザックス商会のホームページ(http://www.happyvalue.com/sisaccs/socks.htm)における、「スニーカーイン」の見出しの下、「スニーカーの中にすっぽり入って、目立たず足をサポート。土踏まずサポーター付き。」との説明。

しかして、本願商標は、上記意味合いで用いられている「スニーカー イン」の文字と、それを英語で表したと認められる「SNEAKER IN」の文字を二段に書してなるものである。

そうすると、本願商標をその指定商品「靴下」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が、「スニーカー用の靴下」という、商品の品質、用途を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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