結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14282(T2001−14282/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年8月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4387014号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成11年7月13日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年5月26日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標は、後掲に示すとおりの構成よりなるところ、両商標の図形部分は、いずれも全体が黒く塗りつぶされたシルエット状に描かれた犬の図形であるが、これが直ちに同じ犬又は同じ種類の犬を描いているものとはいい難いものである。
そして、本願商標は、全体に左方向を向き、口を開き、前足を開いて、耳と尾を後方にたなびかせて疾走する姿で表され、躍動的な犬の印象を看取し得るものといえる。
これに対し、引用商標は、左方向を向き、頭を上げ、口をつぼみ、耳が垂れ、しっぽが立ち、前足と後足をそれぞれ揃え、地に着いた姿で表され、静的な犬の印象を看取し得るものといえる。
そうしてみると、両商標は、いずれも全体が黒く塗りつぶされたシルエット状の犬を表しているとしても、前記のとおり異なった印象をそれぞれ看取され得ることから、これらの商標を時と所を異にして観察した場合であっても、外観上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
また、本願商標は特定した称呼又は観念を生じるものとはいえず、引用商標は犬のシルエットの図形と「tender Puppy」の欧文字との結合商標であるから、その欧文字に相応して「テンダーパピー」の称呼を生じ、「優しい子犬」の観念を生じるものであるから、両商標は、称呼及び観念上比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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