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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−10241(T2001−10241/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−10241(T2001−10241/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−10241(T2001−10241/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Credit Risk Plus」の文字を横書きしてなり、第9類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成9年9月30日に登録出願されたものである。

そして、指定商品又は指定役務については、原審において平成11年11月2日付け手続補正書により補正され、さらに、当審において平成13年6月15日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,クレジットカード発行の取次ぎ,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,前払い式証票の発行(「プリペイドカードの発行」),有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『Credit Risk Plus』の文字を組み合わせてなるものであるが、前半部の『Credit Risk』の文字は『信用販売のリスク、月賦販売のリスク』等の意味を表し、後半部の『Plus』の文字は『加算する』ことを意味するから、全体として『クレジットリスクを考えそのリスクを付加した』程の意味合いを認識させるものと認められるから、これを本願の指定役務中、上記内容を考慮に入れた役務、例えば『企業の信用に関する調査、企業の格付け報告書の作成及び提供、企業の格付けに関する情報の提供、金融情報の提供』等に使用したときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Credit Risk Plus」の文字を横書きしてなるところ、当該文字中、「Credit Risk」の文字が「信用リスク」等の意味を、また「Plus」の文字が「加算する」等の意味をそれぞれ有する語であって、これを結合させた「Credit Risk Plus」の語から、原審説示の意味合いが認識し得たとしても、それがいかなる内容の信用リスクを付加したものか、あるいは信用リスクにいかなる内容のものを付加したものか具体的、直接的には理解しがたいものである。

また、当審において調査するも、本願商標が指定役務の分野において、役務の内容等を表示するためのものとして普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出せなかった。

そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、一種の造語よりなる商標として把握するものというのが相当であり、自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであるから、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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