結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20592(T2002−20592/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フェースメール」の片仮名文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年7月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において同14年12月16日付け手続補正書により、「電子メール機能を有する電気通信機械器具,電子メール機能を有する電子計算機及び電子計算機用プログラム」と補正されたものである。
原査定において請求人(出願人)に示した拒絶の理由は、次のとおりである。
(1)本願商標は、その構成中に電子メール(Eメール)の略称として認識させる「メール」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品(例えば「パーソナルコンピュータ,コンピュータプログラム,メール機能を有する携帯電話機」)以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「FACE」の欧文字と「フェース」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成10年1月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録された登録第4330337号商標(以下「引用商標1」という。)及び「PHASE」の欧文字と「フェイス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成10年3月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録された登録第4330350号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって、その指定商品も同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり「フェースメール」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は同一の書体、同一の大きさをもってまとまりよく一体的に表わされており、しかもこれより生ずると認められる「フェースメール」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「メール」の文字部分が「電子メール(Eメール)」の略称を表すものであるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一連に結合されたものとしてとらえ、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品中いずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものとすることはできない。
次に、本願商標と引用商標1及び引用商標2の類否についてみるに、本願商標は、上記認定のとおり一連に結合されているものであるから、「フェースメール」の構成文字全体に相応して、「フェースメール」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものと認められる。
他方、引用商標1及び引用商標2は、その構成前記2のとおりであるから、それぞれの構成文字に相応して、前者は「フェース」の称呼、「顔、表面」の観念を、後者は、「フェイス」の称呼、「段階、面」の観念を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と各引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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