結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9512(T2001−9512/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコモード」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第16類「下げ札,値札,ラベル(布製のものは除く。),シールその他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),紙類,荷札,印刷物」を指定商品として、平成12年2月17日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『資源の再利用など環境に配慮した商品』の意を想起させる『エコモード』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「エコモード」の文字よりなるところ、たとえ、該文字を本願の指定商品に使用しても、原審説示の如く、商品の品質を具体的、直接的に表示しているものとはいえないものである。
また、職権により調査するも、「エコモード」の文字が本願指定商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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