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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21455(T2001−21455/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコノタグ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第16類「下げ札,値札」を指定商品として、平成12年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4226194号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECONOS」の欧文字及び「エコノス」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成6年6月7日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エコノタグ」の片仮名文字を書してなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一連一体に表されており、これをあえて「エコノ」と「タグ」に分離して認識される構成上の必然性はない。むしろ、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「エコノタグ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、構成上記のとおり「ECONOS」及び「エコノス」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「エコノス」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、両者の称呼を比較するに、両称呼は、相違する音構成の差、各音の音質の差等により、それぞれを一連に称呼するも十分区別し得ると認められるものである。また、両商標は、前記の構成より見て外観、観念においても相紛れるおそれはない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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