結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30821(T2002−30821/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判は、登録第1350427号商標(以下「本件商標」という。)につき、指定商品中「レーザ装置(医療用のものを除く)及びその類似商品」について登録の取消を求める請求であるところ、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、本件商標は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表に基づく第9類「保安用機械器具」を指定商品とするものであることを確認し得た。
ところで、前記別表に基づく第9類所定の商品として「その他の機械器具で他の類に属しないもの」中に「保安用機械器具」が掲げられ、その範疇の商品として「救命用具 消火器 消火せん 消防用ホース 火災報知機器 鉄道用信号機 てんてつ機 盗難警報器」が例示されている。
しかして、請求人は、本件商標の登録の取り消しを求める指定商品として「レーザ装置(医療用のものを除く)及びその類似商品」としている。
しかしながら、「レーザ装置(医療用のものを除く)」とは、「レーザー」が「メーザーと同じ原理によってマイクロ波よりも波長の短い可視光線・近赤外線などの光の増幅・発振をする装置。光通信・機械的加工・医療などに応用。」(広辞苑第5版)の意を有する語であることから、光通信や金属の切断などの機械的加工に利用される装置とみるのが相当である。
そうすると、本件商標の登録の取り消しの対象となる指定商品「レーザ装置(医療用のものを除く)及びその類似商品」とは、専ら工場、作業場、鉄道などでの安全を保つことを用途とする機器といえる本件商標の指定商品「保安用機械器具」中の如何なる概念の商品に相当するものであるか直ちに理解できない不明確なものといわなければならない。
なお、仮に、本件商標の指定商品「保安用機械器具」について、いわゆる「レーザー」がその商品の部品として用いられていることがあったとしても、そのことをもって、「保安用機械器具」が「レーザ装置(医療用のものを除く)」の概念の商品に相当するとはいえず、また、その類似商品に当たるとみることもできないというべきである。
してみれば、本件審判の請求は、その取消対象とする商品が含まれていると特定できない不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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