結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35514(T2002−35514/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | other |
(1)本件請求人(以下「請求人」という。)は、平成14年12月2日に、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(2)本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 」を指定商品として、平成7年7月6日に商標登録出願され、同11年8月6日に設定登録された登録第4302294号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標と引用商標の指定商品は、互いに抵触するから、商標法第8条の規定に違反して登録されたものであり、その登録は無効とされるべきである。
商標法第47条においては、商標登録が同法第8条第1項及び同第2項の規定に違反してなされたことを理由とする商標登録の無効の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができないと定められている。
これを本件請求についてみるに、本件商標は、平成9年6月20日設定登録されたものであるから、その商標登録が前記の規定に違反してなされたことを理由とするときは、同14年6月20日までに、当該審判の請求をしなければならないところ、請求人は、除斥期間経過後の平成14年12月2日付けで無効審判の請求をしているものである。
したがって、本件請求は、商標法第47条の除斥期間経過後に無効審判の請求をした、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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