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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11739(T2002−11739/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CBYON」の欧文字を標準文字とし、第9類及び第10類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、平成12年10月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年6月27日付手続補正書により、第10類「医療用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第3341337号商標(以下「引用商標」という。)は、「CIVION」の欧文字よりなり、平成6年6月9日登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気テープ・フロッピーディスク・光ディスク,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、同9年8月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似のものとなった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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