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結論

勝訴(請求認容)

商標「カイテック」と「カインテック」の称呼の非類似性: 撥音差異(第4条第1項第11号|審判不服2001−4208(T2001−4208/J1))

審判番号
不服2001−4208(T2001−4208/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カイテック」引用商標「カインテック」
争点(論点)
称呼の非類似性: 撥音差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4208(T2001−4208/J1)・不服)は、本件商標「カイテック」と引用商標「カインテック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の非類似性: 撥音差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カイテック」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成10年6月25日に出願された商標法第10条第1項に基づく平成10年商標登録出願第54075号の分割出願として、第1類「植物成長調整剤類,肥料」を指定商品とし、同11年9月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2598958号商標(以下「引用商標」という。)は、「カインテック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年12月27日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カイテック」の片仮名文字を横書きしてなり、「カイテック」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語であると認められる。

他方、引用商標は、「カインテック」の片仮名文字を横書きしてなり、「カインテック」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語であると認められる。

そこで、本願商標より生じる「カイテック」の称呼と、引用商標より生じる「カインテック」の称呼を比較すると、両称呼は、第3音において撥音「ン」の有無の差異を有するものであるところ、この差異音の有無により、両称呼は、その音調に著しい差異が認められ、判然と聴別し得るものであるから、両称呼を一連に称呼する場合であっても、その語感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本願商標と引用商標とは、外観上、相紛れるおそれのない程度に差異を有するものであり、また、観念についても、上記したとおりであるから比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、何ら相紛れるおそれのない非類似のものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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