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Trademark Appeal Case

称呼の非類似性: 撥音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4208(T2001−4208/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カイテック」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成10年6月25日に出願された商標法第10条第1項に基づく平成10年商標登録出願第54075号の分割出願として、第1類「植物成長調整剤類,肥料」を指定商品とし、同11年9月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2598958号商標(以下「引用商標」という。)は、「カインテック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年12月27日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カイテック」の片仮名文字を横書きしてなり、「カイテック」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語であると認められる。

他方、引用商標は、「カインテック」の片仮名文字を横書きしてなり、「カインテック」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語であると認められる。

そこで、本願商標より生じる「カイテック」の称呼と、引用商標より生じる「カインテック」の称呼を比較すると、両称呼は、第3音において撥音「ン」の有無の差異を有するものであるところ、この差異音の有無により、両称呼は、その音調に著しい差異が認められ、判然と聴別し得るものであるから、両称呼を一連に称呼する場合であっても、その語感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本願商標と引用商標とは、外観上、相紛れるおそれのない程度に差異を有するものであり、また、観念についても、上記したとおりであるから比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、何ら相紛れるおそれのない非類似のものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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