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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−2470(T2001−2470/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−2470(T2001−2470/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−2470(T2001−2470/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サークルキーレイアウト」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『サークルキーレイアウト』の文字を書してなるものであり、その構成中の『サークル』は『円、円形のもの』といった意味に通ずる英語の『cirle』を表音で、『キー』は『かぎ、ピアノやタイプライターの鍵』といった意味に通ずる英語の『key』を表音で、『レイアウト』は『設計図、配置図、割り付け』といった意味に通ずる英語の『layout』を表音で表わしたものであり、全体としての意味は『円形の鍵を割り付けた(円形キーの設計)』といった意味合いを表わすものとみるのが相当であり、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は『円形のキーを割り付けた操作盤を採用した機器類』といった程度に理解・認識するにとどまり、『サークルキーの設計』を強調したものであり、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「サークルキーレイアウト」の文字を書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも全体をもって称呼した場合もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、原査定説示のごとく、該構成中の「サークル」(cirle)の文字が「円、円形のもの」、「キー」(key)の文字部分が「かぎ、ピアノやタイプライターの鍵」、「レイアウト」(layout)の文字部分が「設計図、配置図、割り付け」の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものであり、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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