結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30160(T2002−30160/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1098249号商標(以下「本件商標」という。)は、「CASTROL」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和46年5月25日に登録出願、同49年12月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1.請求の理由
本件商標は、請求人の調査したところ、被請求人によって継続して過去3年以上日本国内において、その指定商品のいずれについても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
2.答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、本件商標を被服について使用していると述べ、乙第1号証ないし乙第5号証をその証拠として提出しているが、乙各号証を詳細に検討すれば、本件商標が現在使用されているとは考えられない。すなわち、商品の写真が撮影された日時は、平成13年10月15日となっているが、該商品がその日に販売されていた販売伝票等の証拠は示されていない。ちなみに、乙第4号証(納品書)及び乙第5号証(伝票)は、タグの製作に関するものであり、商品を販売したことを示したものではない。
(2)請求人が、本件審判請求前に本件商標が実際に商標権者によって使用されているか調査会社(東京都新宿区三栄町1斎藤第2ビル所在の株式会社磯辺調査事務所)を通して調査したところによれば(甲第3号証)、本件商標を付した商品は製造されていないのみならず、カジュアル衣料自体の製造がなされていないので本件商標が使用されていないことは明らかである。
(3)以上のとおりであり、被請求人の答弁は、全く不充分のものである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、「登録商標の使用説明書」及びこれに添付された乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
1.被請求人(商標権者)は、「登録商標の使用説明書」のとおり、本審判請求の登録前3年以内に日本国内において、当該登録商標を当該指定商品である被服について使用し、現在に至っている。
1.乙各号証について
(1)乙第1号証は、撮影年月日を平成13年10月15日とし、撮影者を東京都港区南青山6−8−17に所在の「村尾純信」とする「被服」の写真である。該被服には、乙第2号証及び乙第3号証に示された下げ札とは異なる下げ札が付されている。
(2)乙第2号証は、下げ札と認められるところ、その作成年月日は平成13年2月9日であり、作成者は横浜市南区西中町2−26に所在の「国際文化ネーム株式会社」(以下「国際文化ネーム」という。)である。そして、下げ札の表面には、「CASTROL」、「SPORTY & CASUAL FASHION」、「PRODUCED by Premiere(「i」の次の「e」にはアクサンテギューが付されている。)/AOYAMA」などの文字が記載されている。また、同裏面には、「NO.」、「MATE.」、「SIZE」、「洗濯上の注意」、「企画・製作 プルミエ」、「東京都港区南青山6−8−17 電話03・407・6427(代)〒107」などの文字等が記載されている。
(3)乙第3号証は、下げ札と認められるところ、その作成年月日は平成13年2月9日であり、作成者は横浜市南区西中町2−26に所在の「国際文化ネーム」である。そして、下げ札の表面には、「CASTROL」、「MINAMI−AOYAMA」などの文字が記載されている。また、同裏面には、「NO.」、「MATE.」、「SIZE M」、「プルミエ 東京都港区南青山6−8−17 電話03・407・6427(代)〒107」などの文字等が記載されている。
(4)乙第4号証は、国際文化ネームから被請求人と認められる「(有)プルミエ」に宛てた平成13年2月9日付け「納品書(No 020399)」及び「受領書(No 020399)」であるところ、いずれも「商品コード」欄には「141」、「品名」欄には「下札 カストロル」、「数量」欄には「3.500」、「単価」欄には「3」、「金額」欄には「10500」と記載されている。
(5)乙第5号証は、国際文化ネームから「(有)プルミエ」に宛てた「平成13年2月20日 締切分」の「請求書」であるところ、「伝票日付」欄には「13.2.9」、「伝票No」欄には「20399」、「品名」欄には「下札 カストロル」、「数量」欄には「3.500」、「単価」欄には「3」、「金額」欄には「10.500/消費税525/¥11.025」と記載されている。
2.被請求人は、前記1.で認定した乙第1号証ないし乙第5号証をもって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に「被服」について使用されていたと主張する。
しかしながら、乙第2号証及び乙第3号証に示された下げ札は、その作成年月日を平成13年2月9日とするものであるところ、いずれの下げ札に記載された「東京都港区南青山6−8−17」の電話番号は、前記1.のとおり、「407」と3桁のものであり、東京23区の電話番号が3桁から4桁に変更されたのが、平成3年1月1日であることからすると、電話番号の変更から10年以上経った平成13年2月9日の時点で、わざわざ古い3桁の電話番号を表示して、下げ札を作成するということは通常考えられないところであり、極めて不自然であるといわざるを得ない。
してみると、乙第2号証及び乙第3号証の下げ札の作成年月日、乙第4号証のタグの納品書及び受領書並びに乙第5号証のタグの請求書の日付は、極めて疑わしいものである。また、平成13年10月15日に撮影されたとする乙第1号証の写真に示された被服には、乙第2号証及び乙第3号証の下げ札とは異なる下げ札が付されていることが認められる。
そこで、審判長は、被請求人対し、平成14年12月5日付けの審尋書をもって、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標をその指定商品中の被服について使用したと客観的に認められる取引書類等の提出を求めたところ、被請求人は何らの回答をなさないものである。加えて、前記第2 2.「答弁に対する弁駁」に対しても、何ら答弁をなさないものである。
そうすると、被請求人の提出した各書証は、これを総合して勘案しても、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内にその指定商品中の被服について使用していたと推認することはできない。
3.したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本において、商標権者がその請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標の使用をしていることを証明したということはできず、かつ、指定商品のいずれかに本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていないというべきであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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