結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31119(T2001−31119/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4190495号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHROME HEARTS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「写真機械器具,望遠鏡類,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,ウェイトベルト,エアタンク,潜水用機械器具,レギューレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年12月11日登録出願、同10年9月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中の『家庭用テレビゲームおもちゃ』についての登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中『家庭用テレビゲームおもちゃ』については使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
商標権者は、平成12年8月1日から同13年9月25日現在も、「眼鏡」について株式会社ボールドに使用許諾の契約を行い、使用の実績がある(乙第1号証及び乙第3号証)。乙第1号証は、商標権者と商標管理代理人である株式会社フリーポートコーポレーションと上記会社との契約書である。
なお、商標権者と株式会社フリーポートコーポレーションとは居所を同じくする関連する会社で2人の役員が兼任している(乙第2号証及び乙第3号証)。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項には該当せず、その登録は有効である。
1.本件審判は、前記第2のとおり、本件商標の指定商品中の「家庭用テレビゲームおもちゃ」についての登録の取消を求める請求であるところ、被請求人は、前記第3のとおり、被請求人の通常使用権者が指定商品中の「眼鏡」について使用している旨主張し、乙第1号証ないし乙第4号証を提出したものである。
2.前記第4 1.に関し、審判長は、被請求人に対し、平成14年11月19日付けの審尋書をもって審尋をしたところ、被請求人は何らの回答をなさないものである。
してみると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本において、通常使用権者がその請求に係る指定商品中の「家庭用テレビゲームおもちゃ」について本件商標の使用をしていることを証明したということはできず、かつ、請求に係る指定商品中の「家庭用テレビゲームおもちゃ」について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていないというべきである。
3.したがって、本件商標は、その指定商品中の「家庭用テレビゲームおもちゃ」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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