結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35021(T2002−35021/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4265631号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月21日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,水泳着,水泳帽,スカーフ,ネクタイ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,靴下,靴類(「靴合わせくぎ・靴の引き手・靴びょう,靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2202445号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和62年12月24日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,水泳着,水泳帽,スカーフ,ネクタイ,マフラー,帽子』の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。
(1)本件商標は、犬のシルエット図形と「Labrador Club」の英文字を横書きしてなるものである。また、引用商標は犬のシルエット図形と「Labrador Retriever」の英文字を横書きしてなるものである。
そして、本件商標の英文字部分中の「Labrador」(ラブラドール)は、犬種名である「ラブラドールリトリーバー犬」の略称としても広く用いられているものであり(甲第3号証ないし甲第12号証)、犬のシルエット図形と併せれば犬種名である「ラブラドールリトリーバー犬」に由来するものであると言える。
引用商標の英文字部分である「Labrador Retriever」(ラブラドールリトリーバー)も犬のシルエット図形と併せれば上記犬種名である「ラブラドールリトリーバー犬」に由来するものであると言え、両商標は、いずれも犬種名である「ラブラドールリトリーバー犬」を観念させるものである。
(2)また、本件商標の英文字部分の「Club」は日本語化しているクラブの意味を有するにすぎないのであって、格別の特徴を有するものではなく、外観上も「Labrador」と「Club」との間に間隔があることからすれば、「Labrador Club」の英文字中の「Labrador」と「Club」とを分離して観察することも多いというべきである。
一方、引用商標も、外観上「Labrador」と「Retriever」との間に間隔があり、しかも全体が17文字からなる、一語とするには長い語であるから、同英文字を構成する「Labrador」と「Retriever」とを分離して観察することも多いものというべきである。
しかも、外観上、本件商標と引用商標は、いずれも犬のシルエット図形と「Labrador」の英文字よりなる点で、その構成要素が似ている。
両商標から生じる観念、称呼の共通性を考慮すれば、外観上の相違は、両商標の類否を判断するうえで、大きな意味を有するものではない。
(3)そうすると、本件商標及び引用商標は、いずれも英文字中の「Labrador」が分離して観察され、「ラブラドール」の称呼、「ラブラドールリトリーバー犬」の観念を生じさせるものであって、類似している。
また、本件商標の指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,水泳着,水泳帽,スカーフ,ネクタイ,マフラー,帽子」は、引用商標の「被服、その他本類に属する商品」と同一又は類似する。
(4)したがって、両商標は、その指定商品に係る商品に使用された場合、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるものというべきである。
以上のとおり、本件商標は、指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,水泳着,水泳帽,スカーフ,ネクタイ,マフラー,帽子」については、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号の規定によって、その登録は無効とされるべきである。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標は、別掲(1)に示すとおりの図形と文字との結合よりなるところ、その構成中の図形の下部に書された「Labrador Club」の英文字は、同書、同大に、ほぼ一連にまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「ラブラドールクラブ」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみると、本件商標は、その英文字の上部に描かれた右向きの犬の図形と併せて「ラブラドール犬の好きな人の集まり(クラブ)」といった意味合いを認識させ、その構成文字に相応して「ラブラドールクラブ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
これに対して、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの図形と文字との結合よりなるところ、構成に係る左向きの犬の図形の中央部に重ねるように書された「Labrador Retriever」(「dor Re」は、白抜きで表示されている。)の英文字は、同書、同大に、ほぼ一連にまとまりよく表されているものであり、これより「ラブラドールリトリーバー犬(犬種名)」を観念させるものであるということができる。
そうとすれば、引用商標は、その英文字に重ね合わせるように描かれた犬の図形と併せて「ラブラドールリトリーバー犬(犬種名)」を認識させるから、その構成文字に相応して「ラブラドールリトリーバー」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
そうすると、「ラブラドールクラブ」(ラブラドール犬の好きな人の集まり)の称呼、観念を生ずる本件商標と「ラブラドールリトリーバー」(ラブラドールリトリーバー犬)の称呼、観念を生ずる引用商標とは、称呼、観念において、互いに相紛れるおそれのないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観においても十分に区別し得る差異を有するものといえる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,水泳着,水泳帽,スカーフ,ネクタイ,マフラー,帽子」について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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