結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23034(T2001−23034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「APPLE HOTELS」の文字(標準文字)を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年7月25日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年9月26日付け手続補正書をもって、第42類「宿泊施設の利用に関する情報の提供,国内及び海外ホテルの宿泊の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3245332号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アップル」の文字を書してなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4028745号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年8月23日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,栄養の指導,展示施設の貸与」を指定役務として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、「APPLE HOTELS」の文字よりなるところ、「APPLE」と「HOTELS」の文字の間にスペースを含むものの、同じ書体、同じ大きさの文字で表されているものであり、これより生ずる「アップルホテルズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「HOTELS」の文字が、宿泊施設を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては、構成全体をもって不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から「アップルホテルズ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
他方、引用各商標は、それぞれ「アップル」の称呼が生ずること明らかである。
したがって、本願商標より「アップル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が、「アップル」の称呼を同じくする類似の商標であり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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