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Trademark Appeal Case

結合商標の全体認識と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3012(T2000−3012/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌かるた,トランプ,花札,文房具類」を指定商品として、平成10年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、スイス国 ビエンヌ市 リュー スタムプフリ 96番 在のオメガ エス アーが、時計に使用して著名な商標『OMEGA』と類似の文字を有してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も上記の会社と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「オメガブースト」の片仮名文字と「Omega Boost」の欧文字とを二段に併記してなるところ、上段の片仮名文字が欧文字の表音を表わしたとみるのが自然であり、また、これより生ずる「オメガブースト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識され把握されるものとみるのが相当である。

そして、オメガ エス アーが時計に使用する「OMEGA」の商標(以下「引用商標」という。)が、周知著名なものとなっているとしても、上記構成からなる本願商標と引用商標とは、明らかに区別することができる別異の商標であって、しかも、本願の指定商品と「時計」とは、構造、機能、用途、用法、取引系統等を異にするものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が、引用商標を連想・想起するようなことはなく、オメガ エス アー又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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