結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4167(T2001−4167/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カレーミュジアム」の片仮名文字と「Curry Museum」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月21日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年12月6日付け手続補正書において、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼き海苔」を除く。),豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,加工卵,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」、第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,カレー粉,その他の香辛料,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,氷,穀物の加工品,ドライカレー」、第41類「ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供,ボウリング場・その他の運動施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与」及び第42類「カレー料理を主とする飲食物の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,自動販売機の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,多目的ホールの提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「(1)この商標登録出願に係る商標は、その構成中に、『カレー』、『Curry』の各文字を有してなるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、第29類『カレーのもと』及び第30類『カレー粉,ドライカレー』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)本願商標は、『ミュージアム』の片仮名文字と『MUSEUM』の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年3月17日に登録出願、第30類『菓子及びパン』を指定商品として、同7年11月30日に設定登録された登録第3096429号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、かつ、本願の指定商品中の「菓子及びパン」は、引用商標の指定商品と同一であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
よって先ず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて検討する。
本願商標は、前記したとおりの「カレーミュジアム」の片仮名文字と「Curry Museum」との欧文字の構成よりなるところ、各構成文字は、外観上まとまりよく一体的に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「カレーミュジアム」の称呼も格別冗長というものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
また、その構成文字中「カレー」(Curry)の語が「カレー粉。カレー粉を用いてつくった料理」等の意味合いを有する語であり、「ミュージアム」(Museum)の語が「博物館。資料室。美術館」等の意味を有する英語であることから、全体として、「カレー料理に関する展示場」の意味合いを想起させるものである。
してみると、本願商標は、外観、観念及び称呼上一体不可分のものと認識されるものであるから、これより「カレーミュジアム」一連の称呼のみを生じるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記したとおり「ミュージアム」の片仮名文字と「MUSEUM」との欧文字からなるものであるから、その構成文字に相応して「ミュージアム」の称呼を生じること明らかである。
したがって、本願商標より「ミュジアム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとすることはできない。
次に、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するか否かについてみるに、本願商標は、前記した構成態様から、その構成中の「カレー」及び「Curry」の各文字部分が独立して把握、認識されるものではなく、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものではないから、本願商標をその指定商品中、第29類「カレーのもと」及び第30類「カレー粉、ドライカレー」以外の商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認め難いところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び商標法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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