結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10440(T2002−10440/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ODYSSEY」の欧文字(標準文字)を書してなり、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年2月3日登録出願、その後指定商品については、同14年6月11日受付けの手続補正書により、「スピーカー用音響変換器,スピーカー,その他の電気通信機械器具(但し、テレビ受信機,ラジオ受信機、音声周波機械器具,映像周波機械器具を除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2570809号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ODYSSEY」の欧文字と「オデッセイ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成2年10月5日に登録出願、第11類「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第4082882号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ODYSSEY」の欧文字を書してなり、平成7年4月20日登録出願、第9類「音声・データ・呼出し・伝言及び位置確認サービスに関して使用する、移動電話とも適合可能な、携帯用人工衛星通信電話機、その他の電話機階器具」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されたものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の一部取消し審判の請求がされた結果、指定商品中の「電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く )」について登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成9年9月17日にされているものである。
そして、本願商標は、その指定商品について前項1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成14年4月18日にされているから、本願商標の請求人(出願人)と引用B商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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