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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15013(T2002−15013/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体」を指定商品として、平成13年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2154851号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRODUCER」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年7月28日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、平成11年8月31日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年3月19日にその登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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