sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−17086(T2001−17086/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−17086(T2001−17086/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−17086(T2001−17086/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CIAO COMPANY」の文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として、平成12年11月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第998985号商標は、「チャオ」の文字を横書きしてなり、昭和45年4月21日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として昭和48年2月8日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第998986号商標は、「CIAO」の文字を横書きしてなり、昭和45年4月21日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として昭和48年2月8日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「CIAO」の文字は「チャオ、こんにちは」等の意味を有する語として、また、後半の「COMPANY」の文字は、「会社、仲間」等の意味を有する語としてそれぞれ一般に広く親しまれているものである。

ところで、「COMPANY」の文字は、会社の商号を英語で表す際に使用されることがあるとしても、その省略形の「CO.」を用いて「CO.,LTD.」のように用いられるのが普通であるから、これが会社を表すためのみに使用されるとはいい得ないものである。

そして、本願商標は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、観念上も、構成全体より「チャオの仲間」の如き意味合いを把握することのできるものである。また、これより生ずると認められる「チャオカンパニー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「CIAO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

してみれば、本願商標は、一体不可分のものとして一連に把握されるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標より「チャオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、商標法施行令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。