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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17086(T2001−17086/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CIAO COMPANY」の文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として、平成12年11月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第998985号商標は、「チャオ」の文字を横書きしてなり、昭和45年4月21日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として昭和48年2月8日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第998986号商標は、「CIAO」の文字を横書きしてなり、昭和45年4月21日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として昭和48年2月8日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「CIAO」の文字は「チャオ、こんにちは」等の意味を有する語として、また、後半の「COMPANY」の文字は、「会社、仲間」等の意味を有する語としてそれぞれ一般に広く親しまれているものである。

ところで、「COMPANY」の文字は、会社の商号を英語で表す際に使用されることがあるとしても、その省略形の「CO.」を用いて「CO.,LTD.」のように用いられるのが普通であるから、これが会社を表すためのみに使用されるとはいい得ないものである。

そして、本願商標は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、観念上も、構成全体より「チャオの仲間」の如き意味合いを把握することのできるものである。また、これより生ずると認められる「チャオカンパニー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「CIAO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

してみれば、本願商標は、一体不可分のものとして一連に把握されるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標より「チャオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、商標法施行令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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