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結論

勝訴(請求認容)

商標「手もみ湯」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−21811(T2001−21811/J1))

審判番号
不服2001−21811(T2001−21811/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「手もみ湯」
争点(論点)
「手もみ湯」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−21811(T2001−21811/J1)・不服)は、本件商標「手もみ湯」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「手もみ湯」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「手もみ湯」の文字を標準文字を用いて横書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年6月2日に登録出願され、その後指定商品について、同15年3月24日付手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「浴剤,煎剤」と補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、「手でもむ」ほどの意味合いを容易に想起させる「手もみ」の文字と「湯」の文字とを一連に横書きしてなるところ、その構成中の「湯」の文字は、本願指定商品を扱う業界で「入浴剤」を理解させる語として使用されていること、指定商品中の例えば、第3類「浴用化粧品」、第5類「入浴剤」等を取り扱う業界において、ハーブ等の葉をガーゼ等で包んでもみ出す入浴剤などが製造販売されており、「手もみ」の文字は入浴剤の使用方法等として理解されるものであることなどから、その指定商品に使用した本願商標に接する需要者・取引者は、「手でもんで使用する入浴剤」であることを理解・把握するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「手もみ湯」の文字よりなるものであるが、同書、同大、一連に構成されており、全体としてのまとまりも良く、構成文字全体として認識されるのが自然であるとみるのが相当であり、その構成中の「手もみ」又は「湯」の個々の語については、原審説示の如き意味合いを有する語であるとしても、全体として特定の意味を表す既成の語とは認められず、また、これよりは、原審で説示するが如き意味合いを直ちに看取させるものとは認められないばかりでなく、当審において、職権をもって調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が、商品の品質を表示する語として、取引上普通に使用されている事実は発見出来なかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する者をして、商品の品質を表示するものと認識されるのではなく、むしろ全体として一種の造語と認識されるものであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであるといわざるを得ない。

また、第5類に属する指定商品を取り扱う業界においては、原審説示の如く、「湯」の文字が、「○○湯」のように他の語と結合させた構成で「入浴剤(浴剤)」や「煎じ薬(煎剤)」の商標として多数採択・使用されていることからして、同様の構成よりなる商標を当該類に属する商品に使用した場合には、これに接する者をして、その商品が恰も上記のような商品であるかの如く、商品の品質についての誤認を生ずるおそれがある程度に認識されると認められるものであるが、本願指定商品が上記1のとおり補正されたことにより、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することは出来ない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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