結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6542(T2001−6542/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ネオデッキ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,建造物組立セット(金属製のものを除く),木材,建具(金属製のものを除く)」を指定商品として、平成12年3月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2182160号商標(以下これを「引用商標」という。)は、「デッキー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和55年4月11日登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録され、その後、平成11年11月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「ネオデッキ」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は、標準文字(同じ書体、同じ大きさ)により外観上まとまりよく一体的に表示されているものであって、これより生じる「ネオデッキ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「ネオ」の文字部分が「新しい」等の意味を有する語であるとしても、その指定商品を取り扱う業界において、該語が商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実も見出すことができない。してみると、該文字からは、商品の品質を表示したものと直ちに認識されるとはいい難いものであり、むしろ、構成文字全体が一連の造語として認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ネオデッキ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「デッキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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