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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20638(T2000−20638/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLEARTYPE」の欧文字(標準文字)を書してなり、1998年11月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年4月30日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及びコンピュータープログラムが記憶された電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ・同光ディスク及びその他の記録媒体,その他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品とし、その後、指定商品については、同13年4月4日受付の手続補正書により、「コンピューターのスクリーン及びその他のディスプレイ装置上にフォントを表示するために使用するコンピュータソフトウェア,フォントを表示するためのプログラム製造用のコンピュータープログラム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、『CLEARTYPE』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『CLEAR』の部分は、その指定商品との関係では『音、映像などがはっきりしている、明瞭である商品』であることを誇示する場合に使われている『クリア』の語の欧文字として認識され、『TYPE』の文字は、『型、類型』の意味で一般的に親しまれている『タイプ』の欧文字として認識されているものであるから、全体として『CLEARTYPE』の欧文字からは、『音・映像などが明瞭な型の商品』程度の意味合いを直感するものである。そこで、このようなものをその指定商品中、『音・映像』がその商品の品質の上で重要である商品、例えば、『コンピュータのディスプレイ装置、ファクシミリ、テレビジョン受信機、ビデオテープ』等に使用したときは、これらの商品の品質・特性を誇示的に表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識として認識され得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質特質を有しない商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CLEARTYPE」の文字を書してなるところ、該文字が、原審説示の如き「音・映像などが明瞭な型」の意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の指定商品の品質等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が指定商品について商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、商品の出所識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、いずれの指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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