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Trademark Appeal Case

結合商標の分離認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11559(T2002−11559/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GLOBAL NUCLEAR FUEL」の欧文字を標準文字としてなり、第1類「化学品,原子炉用減速材料,原子炉用燃料,核燃料棒,アイソトープ」、第11類「核燃料及び核減速材料処理設備,原子炉」及び第42類「核燃料の製造,設計,燃料バンドルウラン転換サービス,沸騰水型原子炉用核燃料集合体の製造,炉心の設計,核燃料バンドルの設計,炉心動作計画及び規制許可に関連するサービス」を指定商品及び指定役務として、平成12年6月16日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審において平成14年9月25日付け手続補正書により、第1類「化学品,核反応減速材,核燃料棒,原子炉用燃料,工業用アイソトープ」、第11類「核燃料及び核反応減速材の処理装置,原子炉」及び第40類「核燃料の再加工処理,核燃料サイクルにおける核燃料の精錬処理・濃縮及び再加工処理」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)この商標登録出願に係る商標は、構成後部に核燃料を意味する『NUCLEAR FUEL』の文字を有するから、これを原子炉用燃料以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品・指定役務 第1類『原子炉用減速材料,核燃料棒,アイソトープ』、第11類『核燃料及び核減速材料処理設備』及び第42類『核燃料の製造,設計,燃料バンドルウラン転換サービス,沸騰水型原子炉用核燃料集合体の製造,炉心の設計,核燃料バンドルの設計,炉心動作計画及び規制許可に関連するサービス』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品・指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第1,11,42類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって先ず、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するか否かについて検討する。

本願商標は、前記のとおり「GLOBAL NUCLEAR FUEL」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「NUCLEAR FUEL」の文字部分は、「核燃料」の意味の英語であるとしても、本願商標の各構成文字は、同一の書体、同一の大きさで、外観上まとまりよく一体的に書されているから、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一体のものとしてのみ把握されるものと判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「NUCLEAR FUEL」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、該文字のみを分離、抽出してこれを商品の品質表示及び役務の質(内容)表示として理解するものとは認め難いところである。

そうとすると、本願商標は、これをいずれの指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1号第16号に該当するものではないから、原査定の拒絶の理由(1)については取消しを免れない。

また、原査定の拒絶の理由(2)については、前記1のとおり本願の指定商品及び指定役務が補正された結果、その内容及び範囲が明確になったものであり、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなったから、原査定の拒絶理由(2)については、拒絶の理由が解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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