Trademark Appeal Case
称呼の類似性と同一商品
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90783(T2000−90783/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4378851号商標(以下「本件商標」という。)は、「ユーロスター」及び「EUROSTAR」の文字を上下に横書きしてなり、平成11年2月11日に登録出願、第25類「履物」を指定商品して、同12年4月21日に設定登録されたものである。
2 通知した取消理由の要旨
登録異議申立人が引用する2000年商標登録願第99309号商標(以下「引用商標」という。)は、平成10年12月28日に登録出願された平成10年商標登録願第112127号を分割して登録出願されたものであって、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「履物」及び第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定商品・指定役務とするものである。
しかして、本件商標は、その構成文字に相応して「ユーロスター」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標は、それ自体独立して自他商品・役務の識別機能を果たし得るものといえる「eurostar」の欧文字部分に相応して「ユーロスター」の自然的称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「ユーロスター」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の第25類「履物」とは同一のものである。
したがって、本件商標の登録は、引用商標について商標登録がされたときは、商標法第8条第1項に違反することとなる。
3 当審の判断
平成13年3月6日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、引用商標は、第25類「履物」及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定商品・指定役務とする商標登録第4618043号として平成14年11月1日に設定登録されたことが確認できる。
したがって、本件商標の登録は、取消理由のとおり、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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