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結論

勝訴(請求認容)

商標「冷風扇」の普通名称の品質誤認性(第4条第1項第16号|審判異議2002−90398(T2002−90398/J7))

審判番号
異議2002−90398(T2002−90398/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「冷風扇」
争点(論点)
普通名称の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第11類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90398(T2002−90398/J7)・異議)は、本件商標「冷風扇」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称の品質誤認性」です。指定商品・役務は第11類に属します。特許庁は「登録第4552651号商標の指定商品中「冷風扇」についての商標登録を維持し、その余の指定商品についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4552651号商標の指定商品中「冷風扇」についての商標登録を維持し、その余の指定商品についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4552651号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年1月24日に登録出願、別掲に示すとおり、「冷風扇」と「打ち水」の文字を二段斜交いに横書きした構成よりなり、第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として平成14年3月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審において通知した取消理由の要点

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであって、その構成中の「冷風扇」の文字は、「気化熱を利用して冷風を生成する送風装置」の一般的な名称として普通に使用されている事実を認め得るものである。

してみれば、本件商標をその指定商品中の「冷風扇」以外の商品について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「冷風扇」以外の商品については、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成14年10月24日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由により、指定商品中の「『冷風扇』以外の商品」について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

しかしながら、商品「冷風扇」について、本件商標を使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあると認めることはできず、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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